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治療用子供眼鏡の保険適用・助成金について
治療用子供眼鏡の保険適用・助成金について
弱視、斜視等、治療用子供眼鏡の作製費用(最大で38,902円)
給付される場合があります。
対象年齢 9歳未満の被扶養者
給付対象 弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡
およびコンタクトレンズの作成費用
給付額
未就学児 健康保険から8割給付、 公費から2割給付
小学生(9歳未満) 健康保険から7割給付、公費から3割給付
子供眼鏡の場合、購入金額38,902円が上限となります。
《例》 眼鏡購入金額30,000円の場合…
30,000円×0.7=21,000円(健康保険より給付)
30,000円×0.3=9,000円(公費より給付) 給付合計 30,000円
《例》眼鏡購入金額50,000円の場合…
38,902円×0.7=27,231円(健康保険より給付)
38,902円×0.3=11,671円(公費より給付) 給付合計 38,902円
更新について 5歳未満 更新前の装着期間が1年以上あること
5歳以上更新前の装着期間が2年以上あること
保険申請方法・流れ
眼科医による診断 眼科医より必要書類の受け取り
①「治療用眼鏡」の作成指示書(患者様の処方箋)
眼鏡販売店で治療用眼鏡の購入
②お子様の名前が記入された領収書をもらう
ご加入の保険より③療養費支給申請書を入手 療養費支給申請書に記入
必要書類①②③を添付し、申請書を提出 補助金の受け取り
公費からの補助金(乳幼児医療費助成)について
公費(乳幼児医療など)の対象のお子様の場合、購入金額と給付額の差額分についても
市町村から療養費の支給を受けることができます。
※各市町村により、対象年齢や所得制限の有無などが異なります。
※詳細は各自治体の子育て支援課等にお尋ねください。