子供用眼鏡の保険適用・助成金について

弱視、斜視等による治療用眼鏡の作成費用が

最大で38,461円給付される場合があります。

対象年齢     9歳未満の被扶養者

給付対象     弱視・斜視および先天性白内障術後の

         屈折異常治療用眼鏡の作成費用

給付額

未就学児     健康保険から8割給付・公費から2割給付

9歳未満の小学生 健康保険から7割給付・公費から3割給付

※子供用眼鏡購入金額38,461円が上限となります。

例) 眼鏡購入30,000円の場合
30,000円×0.7=21,000円(健康保険より給付)
30,000円×0.3=9,000円(公費より給付)
給付合計 30,000円

例) 眼鏡の購入金額50,000円の場合
38,461円×0.7=26,922円(健康保険より給付)
38,461円×0.3=11,538円(公費より給付)
給付合計 38,460円

更新する場合

5歳未満      更新前の装用期間が1年以上あること

5歳以上9歳未満  更新前の装用期間が1年以上あること

保険申請方法・流れ

眼科医診断➡眼科医より必要書類の受け取り

①「治療用眼鏡」の作成指示書(患者様の検査結果)

眼鏡販売店で治療用眼鏡の購入
 お子様の名前が記入された領収書をもらう

ご加入の保険より療養費支給申請書を入手し記入

④必要書類①②③を添付して申請書を提出

⑤助成金の支給

公費からの給付(乳幼児医療費助成)について

公費(乳幼児医療など)の対象のお子様の場合、

購入金額と給付額の差額分についても市町村から

療養費の支給を受けることができます。
※各市町村により、対象年齢や所得制限の有無などが異なります。
※詳細は各自治体の子育て支援課等にお尋ねください。

上記の各助成金の支給対象にならないことがございますのでご承知おきください。